2021-06-04 第204回国会 参議院 地方創生及び消費者問題に関する特別委員会 第13号
二 書面交付の電子化に関する承諾の要件を検討するに当たっては、悪質業者の手口や消費者被害の実態を十分に踏まえた上で、学識経験者、消費者団体、消費生活相談員等の関係者による十分な意見交換を尽くすこと。
二 書面交付の電子化に関する承諾の要件を検討するに当たっては、悪質業者の手口や消費者被害の実態を十分に踏まえた上で、学識経験者、消費者団体、消費生活相談員等の関係者による十分な意見交換を尽くすこと。
その内容としては、まず、地方消費者行政の充実強化を図るため、地方公共団体による取組を広く支援するとともに、地方における先進的な取組の推進、消費生活相談員等の人材育成、全国各地での相談員向け研修等の新たな事業を含めた重層的な対策を実施していきます。 高齢者を地域の関係者が連携して見守る見守りネットワークの構築を進めるほか、令和四年度の成年年齢引下げを見据え、若年者向け消費者教育を充実します。
その内容としては、まず、地方消費者行政の充実強化を図るため、地方公共団体による取組を広く支援するとともに、地方における先進的な取組の推進、消費生活相談員等の人材育成、全国各地での相談員向け研修等の新たな事業を含めた重層的な対策を実施していきます。 高齢者を地域の関係者が連携して見守る見守りネットワークの構築を進めるほか、令和四年度の成年年齢引下げを見据え、若年者向け消費者教育を充実します。
八 成年年齢引下げに向けた環境整備に向けた施策が実効性のあるものとなるよう「成年年齢引下げを見据えた環境整備に関する関係府省庁連絡会議」のメンバー等において、弁護士、教育関係者、消費生活相談員等を含む第三者の意見を十分に聴取すること。 九 若年者の消費者被害への相談体制の強化・拡充、情報提供、消費者教育の充実を実現するため、地方消費者行政について十分な予算措置を講ずること。
やはり、成年年齢引下げのための環境整備が十分かどうかは、現場のことを一番よく分かっている弁護士、教育関係者、消費生活相談員等を含む第三者に発言権のあるメンバーとして参加してもらい、自由闊達な議論を行った上で結論を決めるということにしなければなりません。
さらに、弁護士や消費生活相談員等の資格保有者の絶対数も不足していると聞いております。 こういった専門的な分析や研究や実証実験を主にやられるということですので、それができるというのは専門スキルのある方だというふうに思うんですが、現地での雇用というのは難しいように感じるんですが、いかがでしょうか。
「専門的人材の確保・育成」については、「弁護士や消費生活相談員等の資格保有者の絶対数が不足。」など、移転が困難であることの証左になるような事実が、挙げれば切りがないほど、オンパレードのように書かれているわけです。
また、国民生活センターですとか各地方公共団体におきましては、消費生活相談員等の能力や専門性の向上のために研修が行われているところでございます。その中で、クレジットカードを含む決済手段に関する消費者トラブル、こういったものをテーマに扱うといったようなことも行っており、適切かつ迅速な相談に資する取り組みが行われているところでございます。
消費者委員会の消費者契約法専門調査会の報告書では、この消費者契約法第三条第一項の解釈を逐条解説において記載する等により、事業者、消費者、消費生活相談員等に周知することが適当であるとされておりますので、消費者庁といたしましても、逐条解説等において記載すること等によりまして、事業者においても適切な情報がなされるよう周知に努めてまいりたいというふうに考えております。その効果が出ることを期待しております。
具体的には、あっせんの考え方や具体的なあっせん方法の習得に資するよう、実際の相談事例等を用いたケーススタディー等を盛り込んだ講座を実施しているところでございまして、平成二十六年度におきましても、延べ二十コースの研修において、延べ二千八百五十人の消費生活相談員等の受講を予定しているところでございます。
消費者安全法第十一条におきまして、消費生活相談員の適切な処遇、研修の実施等の措置を講じ、消費生活相談員等の確保及び資質の向上を図るよう都道府県等に努力義務を課しているところでございますが、地方消費者行政活性化基金を通じた当面の政策目標でございます地方消費者行政強化作戦、この強化作戦におきましても、相談体制の質の向上を目標の一つの柱として掲げたところでございます。
消費生活センター等で受け付けた消費者からの消費生活相談件数のうち、消費生活相談員等が事業者と直接に交渉を行って問題を解決した割合でございますが、二十四年度の地方消費者行政の現況調査によりますと、平成二十三年度で七・二%ということでございます。平成二十一年度と比べますと〇・二%ほど、僅かでございますが、上昇しているというところでございます。
消費者機構日本は、政府において消費者団体訴訟制度が検討されていた際に、同制度を活用できる体制を消費者団体としてつくる必要があるとの問題意識から、消費者団体と法律の専門家、そして消費生活相談員等で平成十六年九月に設立、その後、平成十七年一月に特定非営利活動法人として認証を受けました。さらに、平成二十三年一月には認定NPO法人の認定を国税庁より受け、現在に至っております。
また、消費生活相談員体制の整備に向けた自治体の取組を促すため、人口規模別の市町村の消費生活相談員等の対応や広域連携の取組などについて詳細な事例集と、これを基にした地方への提言、消費者庁の取組をまとめた指針を作成することといたしております。
金融業界におきましては、例えば全銀協、日証協、生保協会などの業界団体、自主規制機関におきまして、弁護士や消費生活相談員等から成るあっせん委員会等を設け紛争解決の取組が行われているものと承知をしております。また、金融商品取引法の枠組みの下でも、日証協でございますとか全銀協、生損保協会などの、これが法律的にも位置付けられている、認定投資者保護団体として位置付けられているというものもございます。
金融ADR制度につきましては、紛争解決委員として、少なくとも一人は弁護士、認定司法書士、消費生活相談員等を含めるとともに、当事者と利害関係を有する者を排除するということを求めているところでございます。また、金融ADRの実施主体である指定紛争解決機関が公正かつ的確に業務を遂行できるよう、主務大臣が指定、監督を行うということとしておりまして、これらにより中立性、公正性が確保されるものと考えております。
また、その構成メンバーを見ますと、弁護士とか消費生活相談員等がメンバーになられていて、金融機関の方々が直接そこには入られていないということで、ある意味独立性は保たれているとは思うんです。
その方々も当然のことながらレベルアップが必要であるということですけれども、ここのところは、今の養成事業とは別に、消費生活相談員等のレベルアップ事業というのを設けることによって、こちらの方にぜひ参加していただきたいと思っています。
具体的には、悪質・悪徳商法や製品事故、そういったことの消費者被害を防ぐために、一つは消費者相談への対応、二番目には全国の相談情報の収集、分析、提供というもの、三番目は製品事故の原因等を調べるための商品テスト、四番目は消費生活相談員等の研修といった事業を行っております。
四番目は、消費生活相談員等の研修ということをやっております。 昭和四十年に兵庫県の神戸生活科学センターというのが消費生活センターの第一号でありますが、そのころはまだぽつぽつしかございませんでしたが、現在、全国に五百以上、消費生活センターがございます。そこには年間百十万件、百万件を超える苦情相談が寄せられております。これは二〇〇〇年度と比べても約二倍の水準となっております。
それからまた、いろいろなそういう問題事象が起きたときにぜひ利用していただきたいと思いますのは、各業界団体の中の認定投資者保護団体ですとか、あるいは裁定審査会、これは中立、公正な弁護士ですとか消費生活相談員等で構成され、そこがいろいろと審査してくれる、無料で審査するというようなこともございます。
消費者団体のほか、弁護士、司法書士、消費生活相談員等で構成し、消費者被害相談や啓蒙活動を行い、制度が導入された際には、団体訴権制度を関西地域で担っていこうと考えております。消費者と専門家が力を合わせ、団体訴権を行使するにふさわしく、消費者と社会に信頼される適格消費者団体として活動したいと考えております。 間もなく団体訴権制度が導入、実施されることに非常に期待を寄せております。